コタエル信託株式会社の情報

東京都千代田区丸の内2丁目4番1号丸の内ビルディング26階

コタエル信託株式会社についてですが、推定社員数は1~10人になります。所在地は千代田区丸の内2丁目4番1号丸の内ビルディング26階になり、近くの駅は二重橋前駅。株式会社ファインテックが近くにあります。また、法人番号については「9010001195937」になります。
コタエル信託株式会社に行くときに、お時間があれば「相田みつを美術館」に立ち寄るのもいいかもしれません。


法人名フリガナ
コタエルシンタク
住所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号丸の内ビルディング26階
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推定社員数
1~10人
周辺のお天気
周辺の駅
4駅
東京メトロ千代田線の二重橋前駅
JR東日本総武線の東京駅
JR東日本東海道本線の東京駅
東京メトロ丸ノ内線の東京駅
地域の企業
3社
株式会社ファインテック
千代田区丸の内3丁目3番1号新東京ビル3階
株式会社くるみパートナー
千代田区丸の内2丁目2番1号岸本ビルヂング6階
有限会社デュオン
千代田区丸の内1丁目9番1号
地域の観光施設
3箇所
相田みつを美術館
千代田区丸の内3-5-1東京国際フォーラム地下1階
出光美術館
千代田区丸の内3-1-1帝劇ビル9F
東京ステーションギャラリー
千代田区丸の内1-9-1
法人番号
9010001195937
法人処理区分
商号又は名称の変更
法人更新年月日
2020/10/02

コタエル信託株式会社、監査法人による信託型ストックオプションに対する適切な監査業務を支援するためにコンプライアンス・レポートの提供サービスを開始
2023年05月19月 14時
コタエル信託株式会社(東京都千代田区 代表取締役社長:松田良成。以下、「当社」といいます。)は、かねてよりスタートアップ企業を中心に信託型ストックオプション「時価発行新株予約権信託(R)」の引受けを実施しておりましたが、この度、時価発行新株予約権信託(R)に関する付帯サービスとして、導入企業の監査業務を担う監査法人に対して、コンプライアンス・レポートの提供を開始いたしますので、公表いたします。
信託型ストックオプションとは、発行会社やオーナー経営者などが資金を提供して、受託者が発行会社(導入企業)が発行する新株予約権を取得し、事後的に導入企業の役職員や社外協力者などを受益者として指定して給付を行うスキームを言い、2014年に日本で初めて開発されて以来、数々のスタートアップ企業に導入されてまいりました。
2023年4月末日時点での時価発行新株予約権信託(R)(当社創業者である松田良成が弁護士として導入支援を行ったものを含みます。以下同じ。)の導入実績は、494件となり、その上場承認実績は60件となります。
信託型ストックオプションの導入企業が上場を目指す場合、上場審査においては、一般的に、導入企業の監査業務を行う監査法人が、導入時の適法性・妥当性に加えて、その後の管理状況に関しても適法性・妥当性を監査することになりますが、監査法人によってはこれらの監査に関して十分な知見が蓄積されておらず、受託者による支援なく適切な監査を行うことが困難であるとの意見が以前から挙がっておりました。
特に、監査法人業界においては、2024年に「監査法人のガバナンス・コード」が中小監査法人も含めて原則義務化されるという流れの中、適切な監査業務を実施するためのプロセスや体制を確保することが求められていることもあり、信託型ストックオプションに関する監査業務もより一層適切に実施される必要が生じています。
そこで、当社として、監査法人から依頼があった場合に、監査法人による監査業務の一助として、当社が管理している信託型ストックオプションに関して、その導入からの管理状況、分配ルールである交付ガイドラインの適法性・妥当性に加えて、導入企業による管理状況の適法性・妥当性に関しても、当社の知見に基づくコンプライアンス・レポートを提供することといたしました。
これにより、監査法人は、より一層安定的に信託型ストックオプションに対して監査を行うことができるものと考えております。
〇時価発行新株予約権信託(R)とは
 時価発行新株予約権信託(R)とは、2014年に松田良成弁護士により考案された信託型ストックオプションの登録商標です。発行会社やオーナー経営者等が拠出した資金により設定された、冷凍型ストックオプション(後で渡せるストックオプション)と言われる信託型ストックオプションを活用することで、発行会社は予めオプションプール(新株予約権の交付枠)を設定することが可能になります。
当社は、「オーナー経営者等の第三者が資金提供を行い、発行会社により設定された権利行使条件付の新株予約権を役職員等が事後的に一括して取得し、権利行使を行うタイプ」の信託型ストックオプション(オーナー拠出型・有償ストックオプション交付型・一括交付タイプ)以外の信託型ストックオプションについて、広範に特許を取得しております(一部出願中のものを含みます。)。
当社の提供する時価発行新株予約権信託(R)は、創業間もない会社が導入する(権利行使条件が設定されない)1円ストックオプション信託(TM)、エクイティファイナンス実施後の企業が導入する有償ストックオプション信託(R)など信託財産にする新株予約権(又は株式)ごとに商品名が分かれており、また、受益者指定を出来ずに新株予約権の凍結のみを行う凍結タイプ、3か月おきに受益者指定ができる取崩し交付タイプというように受託の方式により名称を異にしており、創業間もない会社から大企業まで、様々なフェーズの企業にとって最適なサービスを提供できるように商品を展開しております。
当社は、信託型ストックオプションのリーディングカンパニーとして、日本企業が適切にインセンティブを活用することで、グローバルに有能な人材を採用し、日本経済を活性化する一助となるべく、引き続き、様々なタイプのインセンティブ・プランの開発に努める所存です。
コタエル信託の創業者である松田良成弁護士によって生まれた信託型ストックオプションは、日々進化を続けております。
信じて託してくださるお客様のために、コタエル信託はどこまでもソリューションの高みを追求していきます。
私たちは「助けるをつくる。」を理念とし、信託を通じて挑戦者を支え、努力がきちんと報われる社会を実現していくことを目指します。

コタエル信託株式会社東京都千代田区

U R L :https://kotaeru-trust.co.jp商号 :コタエル信託株式会社所在地 :東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング代表者 :代表取締役社長 松田良成登録 :管理型信託会社(関東財務局長(信)第19号)
本プレスリリースは、情報の提供のみを目的としており、信託商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。本プレスリリースに含まれる情報(以下「本情報」といいます。)は、あくまでも閲覧者の個別事情を踏まえない概括的なものに過ぎず、本情報の正確性・適切性・網羅性等は保証いたしかねます。
従いまして、本情報に基づく行為について、コタエル信託株式会社は一切の責任を負いません。なお、本プレスリリースの著作権は、コタエル信託株式会社に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。

ATACとコタエル信託とのスタートアップ支援に関する業務提携契約締結について
2023年03月17月 12時
先端技術のハンズオンインキュベーションを行う株式会社先端技術共創機構(代表取締役:川上登福、以下「ATAC」)と、信託型ストックオプションのリーディングカンパニーであるコタエル信託株式会社(代表取締役:松田良成、以下「コタエル信託」)とは、2023年3月1日、スタートアップ企業支援等に関する業務提携契約を締結しました。
ATACは、先端技術のハンズオンインキュベーションを行う組織であり、技術インキュベーションの知見とIGPIグループが持つ経営資源を活用し、大学・研究機関等の先端技術を事業やスタートアップといった形で社会実装する活動に取り組んでいます。コタエル信託は、新株予約権や株式を中心とした信託ソリューションの開発・提供を通じて「頑張った人が報われる」社会を創造する、信託型ストックオプションのリーディングカンパニーとして様々な信託ソリューションを創出しており、高い開発力と豊富な導入実績を有します。
ATACとコタエル信託とは、ATACのリアルなハンズオンインキュベーションで培った知見やネットワークと、コタエル信託の持つ信託ソリューションの開発力を活かし、先端技術領域におけるスタートアップ企業の支援、そしてさらなる革新的ソリューションの開発に取り組んでまいります。
【株式会社先端技術共創機構(ATAC)概要】
事業内容: 先端技術のハンズオンインキュベーション
 研究・開発・事業化支援、起業・会社設立・バックオフィス支援、投資等
代表者 : 代表取締役 川上 登福
会社HP : https://igpi-atac.co.jp/
【コタエル信託株式会社 概要】
事業内容: 新株予約権・株式を中心とした信託ソリューションの開発及び提供
代表者 : 代表取締役 松田 良成
会社HP : https://kotaeru-trust.co.jp/
(本件に関するお問い合わせ先)
株式会社先端技術共創機構(ATAC)広報チーム
Email: info@igpi-atac.co.jp
コタエル信託株式会社
Email: info@kotaeru-trust.co.jp

設立後3年以内のスタートアップ向けに、数年間、信託報酬ゼロで信託型ストックオプションを凍結保存できる「凍結タイプ」を提供開始。併せて、ラインアップをリニューアル。
2022年12月08月 15時
コタエル信託株式会社(東京都千代田区 代表取締役社長:松田良成。以下、「当社」といいます。)は、設立直後やシード期など創業初期の企業向けに、信託報酬なしで最大3年間ストックオプションを凍結保存して将来に備える「凍結タイプ」のプランの提供を開始いたします。また、これに伴い、2023年4月を目途に、設立直後やシード期の企業向け商品のサービス内容・利用料金を見直し、ラインアップを一新いたします。
1. ラインアップの追加・削除
  当社は、設立後3年以内のスタートアップ企業向けに、信託報酬を掛けずにストックオプションを凍結保存し
 ておくことが可能な「凍結タイプ」を、また、創業直後の企業向けに、新株予約権の設計・算定などの専門家コ
 ストが掛からない「1円ストックオプション信託(TM)」をリリースいたしました。
  ラインアップのリニューアル後、サービス名や商品内容は以下のとおりとなります。

コタエル信託株式会社東京都千代田区

  これに対して、当社のこれまでのラインアップは以下のとおりです。

コタエル信託株式会社東京都千代田区

  この度のリニューアルでは、有償ストックオプション以外に(時価発行の)1円ストックオプションが引受け
 可能になったこと、一括交付タイプが廃止されたこと、凍結タイプという新たな管理方法が増えたことから、上
 記の通りサービス名称や商品の位置付けを整理することといたしました。なお、サービス名称の変更については
 2023年4月を目途に、新名称の適用を開始する予定です。
2. ラインアップにおける主な変更点
ラインアップの主な変更点は以下のとおりです。
1. 民事信託で実現した旧式スキーム「一括交付タイプ」の提供を終了
2. 設立3年以内の企業を支援する、数年間、信託報酬不要※1の「凍結タイプ」の追加
3. 設立直後なら原則として価値算定が不要となる「1円ストックオプション信託(TM)」の追加
4. アメーバ・オプション信託(R)︎から「ベスティング・オプション(TM)」への名称変更
(1) 民事信託で実現した旧式スキーム「一括交付タイプ」の提供終了
2014年に当社創業者の松田良成が考案した、民事信託でも実施可能な唯一の信託型ストックオプションである
「一括交付タイプ」は、信託契約に定められた特定時点(通常は上場してから半年後など)に発行会社の指図に
従って受託者が新株予約権を一括で交付するというシンプルなものでしたが、3ヶ月おきに任意の個数の新株予
約権を交付することができる「取崩し交付タイプ」を2020年に提供開始して以来、利用者は大きく減少してお
り、直近6ヶ月間での当社導入実績は0件となっておりました。
この傾向は2022年8月の有償ストックオプション信託(R)︎リパッケージ版公開後も変わらなかったため、当社とし
て、2022年12月末をもって「一括交付タイプ」の提供を終了することにいたしました(ただし、特殊な事案で
の導入支援は一部継続いたします)。
今後、有償ストックオプション信託(R)︎の名称は1円ストックオプション信託(TM)とともに、時価発行新株予約権信
託(R)️において受託財産を表現する名称となります。
(2) 創業初期の企業を支援する、信託報酬不要の新たな選択肢「凍結タイプ」の追加
「一括交付タイプ」の廃止に伴い、スタートアップ企業などの創業支援を担う新たな選択肢として「凍結タイ
プ」をラインアップに加えました。「凍結タイプ」は、新株予約権の付与などの運用が可能な「取崩し交付タイ
プ」を将来活用したい意向がある企業向けに、一定の期間ストックオプション(新株予約権)を凍結保存してお
くことができる、オプションプールの組成に特化した新たな選択肢となります(特許出願済み)。なお、「凍結
タイプ」は当社の信託事務の品質維持及び安定処理を目的として、当面の間、月間の受託件数を30件までに限定
してご提供いたします。

コタエル信託株式会社東京都千代田区

「凍結タイプ」の主な特徴は以下のとおりです。
 ● 設立3年以内の企業が対象となります。
 ● 当社への信託報酬が凍結タイプのご利用期間中は0円※1となります。
 ● 凍結タイプご利用期間中はポイント運用・受益者指定などを一切行うことができない凍結状態でストックオ
   プションを保管しておき、導入から最大2年間または3年間※2、1年毎に「取崩し交付タイプ」への移管※3
   を選択ができます。もし、凍結保存しているオプションプールを活用しないと判断した場合は追加コスト無
   しでオプションプールの廃止を選択することも可能です
 基本的なスキーム図は以下のとおりです。

コタエル信託株式会社東京都千代田区

 例として、設立後3ヶ月以内のスタートアップ企業を想定した「凍結タイプ」から「取崩し交付タイプ」への移
 管した場合の、受益者指定・新株予約権付与の流れは以下のようなイメージとなります。

コタエル信託株式会社東京都千代田区

 設立後3年以内のスタートアップ企業が「凍結タイプ」をご利用頂く場合、「凍結タイプ」ご利用期間中は信託
 報酬が発生しません※1ので、設立後3年以内のスタートアップ企業は、極めて金銭負担の少ない形で信託型ス
 トックオプションに必要なオプションプールを組成し、将来に備えることができます。
 ※1 2023年6月契約開始分までの導入時・期間中の信託報酬になります。2023年7月以降契約開始分について
  は、ご利用状況を鑑みて変更される可能性があります。
 ※2 設立3ヶ月以内の企業のみ最大3年間の凍結保存が可能です。
 ※3 取崩し交付タイプへの移管以降には、信託報酬(導入時報酬・期間中報酬)が別途必要となります。
(3) 設立直後なら原則として価値算定が不要となる新サービス「1円ストックオプション信託(TM)」の追加
   設立直後のスタートアップ企業を対象に、スタートアップ企業が発行する1円ストックオプションを受託者
   としての当社が引き受ける、新たな信託型ストックオプションをラインアップに追加いたしました。
   本サービスは、一般的に株価が低い設立直後の企業を対象に、設立時株価をベースに発行された1円ストッ
  クオプションの受託を可能にするものであり、従来、有償ストックオプションを用いた信託型ストックオプシ
  ョンを導入する際にネックとなっていた新株予約権の公正価値評価に関する専門家報酬が不要になるほか、株
  価変動要因の有無次第では、株価算定費用も不要になるものです。
 当社の1円ストックオプション信託(TM)は、以下のような特徴を有しております。
 ● 設立後3ヶ月以内のスタートアップ企業が導入する場合、当社に対する株価算定書や新株予約権の公正価値
   算定書の提出が原則不要です※。導入に関して専門家や第三者に頼る必要がなく、当社とのやり取りのみで
   導入が可能です。
   ※事業計画や資金状況に関する審査があります。なお、株価変動要因がある場合や設立後4か月目以降の場
   合には専門機関による株価算定が必要になります。
 ● 株価変動要因がない場合、設立時の株価ベースのオプションプールを組成できます。
 ● 時価発行の1円ストックオプション※を使うため、新株予約権の払込価額は株価と同額と設定され、権利行
   使価額は1円に設定されます。
   ※本サービスにおける1円ストックオプションは、一般的な新株予約権の払込価額を無償とするものとは異
   なります。
 ● 権利行使条件を設定しませんので、株価の下落や業績悪化により新株予約権が失効することがありません。
 なお、(時価発行の)1円ストックオプションと信託型ストックオプションに従来利用されてきた時価発行新株
 予約権(いわゆる有償ストックオプション)の違いは以下のとおりにな

価値算定原則不要・信託会社だけで完結する、新たなタイプの信託型SO「1円ストックオプション信託(TM)」を、設立直後の企業向けに提供開始。
2022年12月08月 15時
コタエル信託株式会社(東京都千代田区 代表取締役社長:松田良成。以下、「当社」といいます。)は、かねてよりスタートアップ企業を中心に時価発行新株予約権信託(R)︎(信託型ストックオプション)を提供しておりましたが、この度、設立直後のスタートアップ企業を対象として、従来の信託型ストックオプションとは異なる新たなインセンティブ・プラン「1円ストックオプション信託(TM)」の提供を開始いたします。
1. 1円ストックオプション信託(TM)の特徴
「1円ストックオプション信託(TM)」(以下、本サービス)は、設立直後のスタートアップ企業を対象に、スタートアップ企業が発行する1円ストックオプションを受託者としての当社が引き受ける信託型ストックオプションです。
本サービスは、一般的に株価が低い設立直後の企業を対象に、設立時株価をベースで発行された1円ストックオプションの受託を可能にするものであり、従来、有償ストックオプションを用いた信託型ストックオプションを導入する際にネックとなっていた新株予約権の公正価値評価に関する専門家報酬が不要になるほか、株価変動要因の有無次第では、株価算定費用も不要になるものです。
当社の1円ストックオプション信託(TM)は、以下のような特徴を有しております。
● 時価発行の1円ストックオプション※を使うため、新株予約権の払込価額は株価と同額と設定され、権利行使
 価額は1円に設定されます。                                 
 ※本サービスにおける1円ストックオプションは、新株予約権の払込価額を無償とする一般的な1円ストックオ
  プションとは異なるものです。
● 設立後3ヶ月以内のスタートアップ企業が本サービスを導入する場合は、当社に対する株価算定書の提出が原
 則不要です※。したがって、導入に関して専門家に頼る必要がなく、当社とのやり取りのみで導入が可能です。
 ※事業計画や資金状況に関する審査があります。なお、株価変動要因がある場合や設立後4か月目以降の場合に
  は専門機関による株価算定が必要になります。
● 株価変動要因がない場合、設立時の株価ベースのオプションプール(将来の役職員・社外協力者向けの新株予
 約権の交付枠)を組成できます。
● 権利行使条件を設定しませんので、株価の下落や業績悪化により新株予約権が失効することがありません。
2. 1円ストックオプションと有償ストックオプションの違い
(時価発行の)1円ストックオプションと信託型ストックオプションに利用されてきた時価発行新株予約権(いわゆる有償ストックオプション)の違いは以下の通りです。

コタエル信託株式会社東京都千代田区

 (時価発行の)1円ストックオプションは上の図のとおり払込価額がストックオプション発行時の株価と同額と設定されるため、同じ時点で発行すれば有償ストックオプションよりも払込価額が高くなる場合が多く、当初信託金を負担するオーナー経営者等が委託者となる信託型ストックオプションには一般的に適さない新株予約権と言えます。しかしながら、設立直後のような限定的なシチュエーションに1円ストックオプションを活用した場合、エクイティ・ファイナンスにより株価が上昇した後に専門家を起用して設計した有償ストックオプションを活用するよりも導入コストが低減される場合があります。
 また、1円ストックオプションは権利行使条件を設定しないので新株予約権の失効リスクを低減させることができるといったメリットもあります。
そこで、当社は今般、設立直後のスタートアップ企業を対象として、1円ストックオプションを活用した信託型ストックオプション「1円ストックオプション信託(TM)」の提供を行うことといたしました(特許出願済)。
 ※当社では1円ストックオプションのみならず、株式(普通株式・種類株式)の引受けもカバーしておりますが、適切でない者が株主となった場合には株式公開の障害になる場合があるなど、株式特有の論点が様々存在しているため、安定的に管理可能な1円ストックオプションによるオプションプールの組成をお勧めしております。
3. 1円ストックオプション信託(TM)の概要
 本サービスは、設立直後のスタートアップ企業を対象に、従来、信託型ストックオプションで利用されてきた有償ストックオプションではなく、1円ストックオプションを活用した信託型ストックオプションの導入を可能とするものです。
 なお、本サービスのご利用に当たっては、適法性の観点から導入時は原則として「凍結タイプ」での導入を強く推奨しております。
 「凍結タイプ」とは、設立3年以内のスタートアップ企業を対象とした、オプションプールの組成のみに特化したプランであり、利用期間中はポイント運用や受益者指定などのオプションプールの活用をすることができない「橋渡し」的なプランになっています。オプションプールの活用については、当社の主力サービスである「取崩し交付タイプ」に移管した後に、当社の支援を受けた上で適切に実施して頂くことになります。
 「取崩し交付タイプ」への移管時以降は導入時信託報酬・期間信託報酬が発生いたしますが、「凍結タイプ」のご利用期間中に上昇したオプションプールの経済的な価値を見た上で、オプションプールを活用するかどうか後から判断して頂けることになります。
1円ストックオプション信託(TM)(凍結タイプ)の基本的なスキーム図は以下のとおりです。

コタエル信託株式会社東京都千代田区

設立直後のスタートアップ企業を想定した1円ストックオプション信託(TM)(凍結タイプ)から1円ストックオプション信託(TM)(取崩し交付タイプ)への移管の流れは以下のとおりです。

コタエル信託株式会社東京都千代田区

なお、当社はこれらのスキームに関する権利を保全するため、これらに関連する特許出願を終えております。
4. サービス開発の背景
 オーナー経営者等が委託者となることを特徴とする、一般的な信託型ストックオプションには、人材採用時などに誤った利用を行った場合には法令に抵触する可能性があるなど導入後の活用に難しい点が散見されます。これらを解決するためには、組織体制をある程度構築した後に適切なルールを策定した上で活用をしなければならないことが大原則になります。
 また、有償ストックオプションを活用する信託型ストックオプションは、有償ストックオプションの設計・公正価値算定のために高度なノウハウを有する第三者算定機関による支援が必要であり、多額の導入コストを要することから、シリーズA以降のスタートアップ企業など、概ね設立後3年程度が経過した企業を中心に積極的に導入される傾向にありました。
 しかしながら、これらの企業が導入する際には、設立時よりも株価が大きく上昇していることが多く、オーナー経営者等の資金負担額が大きくなってしまうことがあり、その資金負担額を圧縮するために新株予約権に厳しい権利行使条件を設定した結果、権利行使条件が成就しない場合にストックオプションが失効してしまうリスクを抱えてしまうなど、導入に際して様々な弊害が生じておりました。
(1)  導入時の株価を考えれば、導入はなるべく早い時期の方が良い。
(2) 法律違反を避けるために、組織体制が整うまで運用は行わないほうが良い。
(3) 導入が早すぎる場合、専門機関への報酬や信託報酬の支払いが大きな負担になる。
これらのような様々な問題点を解決するために、当社がご用意したプランが「1円ストックオプション信託(TM)(凍結タイプ)」となります。
1円ストックオプション信託(TM)(凍結タイプ)には、以下の特徴があります。
(1) 設立時の株価でオプションプールを組成することができる。
(2) 体制が整い、適法に運用できるようになるまでの数年間、凍結しておくことができる。
(3) オプションプールを活用するまでは信託報酬が掛からない(株価変動要因がある場合を除き、設立後3か
月以内の導入については、専門家報酬も全く掛からない)。
(4) もし、活用しない場合には追加コストを掛けずオプションプールを放棄できる。
以上の通り、1円ストックオプション信託(TM)(凍結タイプ)は、会社設立時にコストを掛けず、あたかも掛け捨て保険のような使い勝手で、信託型ストックオプションによるオプションプールを組成しておくことを可能とするサービスになります。
5. ご利用に係る費

コタエル信託株式会社、創業期のスタートアップ企業向け新プラン、導入初期の資金負担を軽減した「有償SO信託(R)」の提供を開始
2022年08月10月 18時
コタエル信託株式会社(東京都千代田区 代表取締役社長:松田良成。以下、「当社」といいます。)は、かねてよりスタートアップ企業を中心に時価発行新株予約権信託(R)?(信託型ストックオプション)を提供しておりますが、この度、当社の時価発行新株予約権信託(R)?(一括交付タイプ)を創業期のスタートアップ向けにリパッケージし、エクイティファイナンスが完了するまでの資金負担を軽減するプラン「有償SO信託(R)?」として、提供を再開いたしました。
1.時価発行新株予約権信託(R)(信託型ストックオプション)とは
信託型ストックオプションは、役職員等に渡すべき新株予約権を一旦信託の中に プール(冷凍)しておき、貢献期待値を見た上で、後日、役職員等に交付することが可能とするインセンティブ・スキームであり、当社は創業以来、当社グループが出願特許を有する「時価発行新株予約権信託(R)?(取崩し交付タイプ)」を中心に、様々なタイプの信託型ストックオプションを提供しております。
今回、リパッケージされる時価発行新株予約権信託(R)(一括交付タイプ)は、信託型ストックオプションのプロトタイプというべきスキームであり、信託型ストックオプションを導入するときに締結される信託契約の中で定められた「特定時期」(受益者指定日)に、「特定個数の新株予約権」を役職員や社外協力者(役職員等)に交付することができるというスキームになります。
2.時価発行新株予約権信託(R)(一括交付タイプ)のリパッケージと販売再開について
現在、当社の主力サービスである「時価発行新株予約権信託(R)?(取崩し交付タイプ)」は、一括交付タイプと異なり、予め時期や個数を決めずとも、3か月おきに役職員等を対象として新株予約権を交付できる、極めて柔軟なスキームですが、導入直後から受益者指定等のオペレーションが受託者に発生することから、導入時に報酬が発生し、シード期の(資金調達が終わっていない)スタートアップ企業にとってはハードルが高い点がネックになっておりました。
そこで、当社は、今般、受益者指定のオペレーション等が急に発生しないであろうと考えられるシード期のスタートアップ企業向けに、時価発行新株予約権信託(R)(一括交付タイプ)を、新たに導入コストを下げて信託報酬の発生時期を後ろ倒しにすることで、シード期のスタートアップ企業にとっても導入しやすい形にリパッケージし、「有償SO信託(R)?」として提供を再開することといたしました。
特に、創業間もない企業が導入する場合には、資金調達までの期間として2年間が確保できるようにキャッシュアウトの時期を調整した創業支援プランを用意することで、スタートアップ企業にとっての導入ハードルを下げております。
具体的に、取崩し交付タイプの信託報酬等と対比した、一括交付タイプ「有償SO信託(R)」の信託報酬等の額は以下の通りとなります。

コタエル信託株式会社東京都千代田区

※一括交付タイプはいずれも信託1本から3本まで定額で対応いたします。
※※創業者支援プランは、「設立後2年以内の企業であり、設立時を含み、導入時までに調達した資本性資金の合計額(新株予約権や転換社債を活用したエクイティファイナンスを含みます。)と累計連結売上高のいずれも1億円を超えない企業」を対象としております。但し、1年目に累計1億円以上のエクイティファイナンスがある場合には、翌月から月額25万円になります。資金調達が導入後1年以内に完了しない場合には導入から1年間の信託報酬としては、導入時報酬12万円と1年目の期中報酬12万円の合計24万円のみが掛かることになり、2年目の期中報酬の支払い時期が到来するまでの1年間と加えて、導入後2年間を資金調達や事業推進の期間として確保することができます。(税抜表示です)

コタエル信託株式会社東京都千代田区

3.時価発行新株予約権信託(R)(取崩し交付タイプ)とは
時価発行新株予約権信託(R)(取崩し交付タイプ)は、上述したとおり当社グループが出願特許を有する「3か月おきに受益者と受益者に交付する新株予約権の個数を自由に決定できる」信託型ストックオプションです。
時価発行新株予約権信託(R)(一括交付タイプ)には、例えば上場後1年経過時点などといった信託期間を設定する例が多いものの、一方で、その期間中は予め設定された時期や交付する新株予約権の個数等を変更することもできなければ、役職員等に新株予約権を交付したり、交付の約束をしたりすることもできないという制限があるため、信託期間中に企業のEXIT戦略を変更した場合に柔軟に対応ができなかったり、退職しようとしている優秀な人材に速やかに新株予約権を交付してリテンションさせるといったことができなかったりするなど、様々な制約がありました。また、いつのタイミングで新株予約権をどれだけ配るか(例えば上場後1年経過時点で新株予約権を3%分交付するなど)を事前に設計してしまわなければならないという使いづらさがありました。
そのため、民事信託(注)では主流であったものの、当社が開業した後は、現在のデファクトスタンダードである「取崩し交付タイプ」に取って代わられることが多い状況でした。
当社の主力サービスである時価発行新株予約権信託(R)(取崩し交付タイプ)は、「後で渡せるストックオプション」である一括交付タイプでは対応が困難であった、1.EXIT戦略への随時・柔軟な対応や2.社員のリテンションへの使用、3.継続的な人事評価に即応した 新株予約権の頻繁な交付などを実現できるようにしたスキームであり、(3か月おきではありますが)言うなれば「いつでも渡せるストックオプション」に進化させたスキームになります。
具体的なイメージ図は以下の通りです(以下の図は分かりやすさのために1年おきで記載しています。

コタエル信託株式会社東京都千代田区

(注)民事信託とは、信託銀行や信託会社が信託業法を遵守して行う商事信託の例外であり、無資格者が信託業の許認可を得ずに信託の引受けをする類型をいいます。2021年8月にFATF(金融活動作業部会)という国際的なマネーロンダリング規制に関する政府間会合において民事信託には透明性の観点で課題があるとの指摘がなされており、実際に上場承認を得られた事例もほぼないため、ミドルステージ以降のスタートアップ企業の信託型ストックオプションでは使用されないようになっている現状にあります。
4.第三者算定機関の認定について
上記に加えて、当社は、スタートアップ企業が信託型ストックオプションをより導入しやすくなるようにするため、今般、信託型ストックオプションの引受けに際して必要となる、新株予約権の公正価値算定(及びその前提となる株価算定)について、当社が参照可能な第三者算定機関の範囲を拡張いたしました。
そもそも信託型ストックオプションは、時価発行新株予約権を活用したスキームであるため、その導入の前提として新株予約権の時価(公正価値)の算定(とその前提となる株価の算定)を正確に実施する必要があります。
仮に新株予約権の発行条件が特に有利なものであるとされた場合には、会社法上決議に瑕疵があるだけでなく、受託者が課税負担を負うこととなったり、委託者や受益者にその負担が帰属したりすることがあり得るため、信託型ストックオプションにおいて、時価算定は最も重要な要素の一つと言えます。
過去に、当社とは関係のない民事信託の事案で数多くの会社が信頼性の低い信託型ストックオプションを導入しては廃止する結果となっている(商事信託・民事信託を含む時価発行新株予約権信託(R)の上場承認事例が45件存在するのに対して、その他の民事信託による信託型ストックオプションは2014年以降の合計で1,2件程度しか存在しない)主たる要因として、1.信託業法・金融商品取引法の不遵守、2.税務申告の懈怠、3.妥当な算定をできる算定機関を起用しないことなどが挙げられますが、3.の時価算定はそれほどに信託型ストックオプションの重要な要素を構成します。
時価発行新株予約権信託(R)では、長らく日本において最も実績が豊富で信頼性が高いと考えられる独立系第三者算定機関、株式会社プルータス・コンサルティング(代表取締役 野口真人)による算定をベースに信託型ストックオプションの導入を行ってきており、その結果として、上記のとおり当社と当社の前身である松田良成弁護士が株式会社プルータス・コンサルティングとともに導入し、上場承認まで至った事例は市場において約98%を占めるという状況にあります。
ただ、今後急増が見込まれるシード期のスタートアップ企業等に対

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