株式会社インシップの情報

千葉県浦安市高洲2丁目4番10号

株式会社インシップについてですが、推定社員数は11~50人になります。所在地は浦安市高洲2丁目4番10号になり、近くの駅は新浦安駅。有限会社白川工業が近くにあります。創業は平成10年になります。また、法人番号については「8040001029531」になります。
株式会社インシップに行くときに、お時間があれば「浦安市郷土博物館」に立ち寄るのもいいかもしれません。


住所
〒279-0023 千葉県浦安市高洲2丁目4番10号
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企業ホームページ
創業年
平成10年
推定社員数
11~50人
代表
代表取締役社長 小野 伸二郎
資本金
1,000万円
周辺のお天気
周辺の駅
4駅
JR東日本京葉線の新浦安駅
ディズニーリゾートラインの東京ディズニーシー・ステーション駅
ディズニーリゾートラインのリゾートゲートウェイ・ステーション駅
JR東日本京葉線の舞浜駅
地域の企業
3社
有限会社白川工業
浦安市高洲4丁目3番1-1833号
有限会社タカクラ
浦安市高洲1丁目1番24-111号
有限会社PET PORT
浦安市高洲6丁目1番
地域の観光施設
1箇所
浦安市郷土博物館
浦安市猫実1-2-7
地域の図書館
2箇所
浦安市立図書館富岡分館
浦安市富岡3丁目1-7
浦安市立図書館高洲分館
浦安市高洲5丁目3-2
法人番号
8040001029531
法人処理区分
新規

夢実耕望 岡田清らの原料偽装責任を、高等裁判所が認定しました
2024年06月25月 10時
 東京地方裁判所に続き、令和6年6月12日付けにて東京高等裁判所が、株式会社夢実耕望の原料偽装および取引停止の事実と、その責任を認定し、損害賠償を命じました。 東京高等裁判所は、法人としての夢実耕望と共に、現代表取締役:岡田清、現取締役:久保田史、前代表取締役:小林金夫、前取締役:小林正子の各個人についても、原料偽装および取引停止の責任を認定しました。
 夢実耕望が詐謀した原料偽装、つまり、合意された原料とは異なる安価な原料が無断で使用され、インシップは、長年、原料差額を搾取されてきました。原料メーカーからの指摘により夢実耕望の原料偽装が発覚し、当初、夢実耕望は原料偽装の事実を認め、インシップに謝罪をしました。
 しかしながら、インシップのお客様への返金を含めた謝罪・補償の話になると、原料偽装は無かったと態度を一変させ、弊社との取引を突然停止した上、自らの株式併合を行い、夢実耕望の株主であったインシップの株主の地位をも剥奪するといった一方的な対応に出ました。
 最終的には、夢実耕望は、原料偽装に関する損害賠償は存在しないとする「債務不存在確認等請求事件」を提訴したため、インシップは、夢実耕望が作成した配合表、原料偽装を認めた謝罪文、謝罪時の動画などの証拠と共に「夢実耕望が行った原料偽装に関する損害賠償請求事件」を反訴したところ、東京地方裁判所のみならず、東京高等裁判所においても、夢実耕望の原料偽装および取引停止の事実が認定され、その責任として法人としての夢実耕望と各個人、つまり、現代表取締役:岡田清、現取締役:久保田史、前代表取締役:小林金夫、前取締役:小林正子は、連帯の上、およそ2億円の損害賠償が命じられました。
【原料偽装事件の経緯】
 経緯としては、原料メーカーからの情報提供により株式会社夢実耕望(以下、夢実耕望と称します。)が実際に株式会社インシップ(以下、インシップと称します。)の指定した原料とは異なる原料を使用していた事実が発覚し、その責任を追及したところ、夢実耕望の当時の代表取締役である小林金夫(以下、「小林金夫」と称する。)、現代表取締役である岡田清(以下、「岡田清」と称する。)、現取締役である久保田史(以下、「久保田史」と称する。)が原料偽装の事実を認め、謝罪したため、株式会社インシップは、お客様への謝罪および補償を速やかに実施いたしました。
 しかしながら、原料偽装に対する補償の金額の話になると、夢実耕望の岡田清、久保田史、小林金夫は態度を一変させ、一旦は認めた原料偽造の事実を否認し、お客様に対する補償をも拒絶し、インシップとの取引の一方的停止が実施されました。インシップにとっては正に青天霹靂であり、原料偽装を実際に行った夢実耕望の小林金夫および久保田史に加えて、原料偽装の発覚当時は偽装事実を認め謝罪していたが(指定原料の)合意が無かったと従前の話し合いを覆して隠蔽を図った岡田清の行為は許されざる行為であると判断し、訴訟を提起しました。
【本件訴訟の概要】
裁判所:東京地方裁判所
原 告:株式会社インシップ
被 告:株式会社夢実耕望、岡田清、久保田史、小林金夫、小林正子
【東京地方裁判所および東京高等裁判所の判断】
1,株式会社夢実耕望
(原料偽装について)
 東京地方裁判所が、夢実耕望とインシップの間には合意(原料の指定)があったと認められる(夢実耕望が合意に反し、指定原料以外を配合し、原料偽装を行った。)と判決が出たところ、夢実耕望が「全面的に納得がいかない」として控訴しました。
 しかしながら、東京高等裁判所においても、「夢実耕望にはインシップに対する本件合意に係る債務不履行(夢実耕望が合意に反し、指定原料以外を配合したとする原料偽装)があったというべきである」と夢実耕望を断罪しました。
(取引停止について)
 東京地方裁判所が、夢実耕望による取引停止は、信義則上の注意義務に違反するもので、違法・不当であると判決が出たところ、夢実耕望が「全面的に納得がいかない」として控訴しました。
 しかしながら、東京高等裁判所においても、「夢実耕望には、インシップに対する取引停止に係る債務不履行があった」と夢実耕望を断罪しました。
2,株式会社夢実耕望 現代表取締役 岡田清
(原料偽装について)
 東京地方裁判所において、「久保田史及び小林金夫が行った合意違反(原料偽装)につき、監視監督する義務を怠ったものであり、そのことにつき少なくとも重過失があったと認められる。よって岡田清は、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。」との判決が出たところ、夢実耕望の岡田清は「全面的に納得がいかない」として控訴しました。
 しかしながら、東京高等裁判所においても、「重過失があったと認められる。よって、岡田清は、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。」と岡田清の行動を断罪しました。
(取引停止について)
 東京地方裁判所において「民法709条及び会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。」との判決が出たところ、夢実耕望の岡田清は「全面的に納得がいかない」として控訴しました。
 しかしながら、東京高等裁判所においても「岡田清は、夢実耕望の代表取締役に再就任し、取引停止を行ったのであるから、取引停止につき、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。」と岡田清の行動を断罪しました。
3,株式会社夢実耕望 現取締役 久保田史
(原料偽装について)
 東京地方裁判所において、「久保田史は、合意(原料の指定)の存在を認識しつつ、指定原料以外の原料を用いて本件製品の製造を行ったと認められるから、民法709条に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。
久保田史は夢実耕望の取締役であり、その中で合意違反(原料偽装)を行ったものであるから、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。」との判決が出たところ、夢実耕望の久保田史は「全面的に納得がいかない」として控訴しました。
 しかしながら、東京高等裁判所においても「被告久保田は、インシップとの取引を担当しており、また、本件商品の(合意)原料と示した原料配合表等を作成しつつ、本件商品の合意原料以外の原料を使用したものである」、「久保田が、客観的には本件合意違反とみられる行為をしていた、又はこれに関与していた」、「(久保田史は)夢実耕望の取締役であり、その中で本件合意違反を行ったものであるから、会社法429条1項によってもインシップに対する損害賠償責任を負う。」と久保田史の行動を断罪しました。
(取引停止について)
 東京地方裁判所において「久保田史は、代表取締役に就任し、取引停止を行ったものであるから、取引停止について、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。」との判決が出たところ、夢実耕望の久保田史は「全面的に納得がいかない」として控訴しました。
 しかしながら、東京高等裁判所においても「被告久保田は、原告夢実の代表取締役に就任し、取引停止を行ったものであるから、本件取引停止について、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。」と久保田史の行動を断罪しました。
4,株式会社夢実耕望 前代表取締役 小林金夫
(原料偽装について)
 東京地方裁判所において、「小林金夫は、合意(原料の指定)の存在を認識しつつ、指定原料以外の原料を用いて本件製品の製造を行ったと認められるから、民法709条に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。
 小林金夫は夢実耕望の代表取締役であったところ、その中で合意違反(原料偽装)を行ったものであるから、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。」との判決が出たところ、夢実耕望の小林金夫は「全面的に納得がいかない」として控訴しました。
 しかしながら、東京高等裁判所においても「被告金夫は、当時、取引内容を協議するなどの対応をし、その後、本件商品を製造するに当たり、合意原料以外の原料も使用するようになった」、「小林金夫が、客観的には本件合意違反とみられる行為をしていた、又はこれに関与していた」、「(小林金夫は)原告夢実の取締役であり、夢実耕望の代表取締役であったところ、その中で本件合意違反を行った関与したものであるから、会社法429条1項に基づき、被告インシップに対する損害賠償責任を負う。」と小林金夫の行動を断罪しました。
(取引停止について)
 東京地方裁判所において、「小林金夫は体調を崩して入院中であったことからすれば、他の取締役(被告岡田及び被告久保田)が行った本件取引俺止について、監視監督する義務を怠ったとか、そのことにつき悪意又は重過失があると認めることはできない。」との判決が出ました。
 しかしながら、東京高等裁判所においては「小林金夫が他の取締役である岡田清又は久保田史との間で意思疎通を図ることが心身的に困難な状況に置かれていたと認めるに足りない。」、「悪意又は重大な過失があるといわざるを得ない。したがって、小林金夫は、会社法429条1項に基づき、インシップに対して損害賠償責任を負担する。」と小林金夫の行動を断罪しました。
5,株式会社夢実耕望 前取締役 小林正子
 東京地方裁判所において、「小林正子は夢実耕望の取締役であったところ、岡田清、久保田史、小林金夫が行った合意違反(原料偽装)及び取引停止につき、監視監督する義務を怠ったものであり、そのことにつき少なくとも重過失があったと認められる。よって、小林正子は、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負い、名目的取り締まりであることを理由に責任を免れることはできない。」との判決が出たところ、夢実耕望の小林正子は「全面的に納得がいかない」として控訴しました。
 しかしながら、東京地方裁判所において「重過失があったと認められる。よって、小林正子は、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負い、名目的取り締まりであることを理由に責任を免れることはできない。」と小林正子の行動を断罪しました。
【東京地方裁判所判決文】
http://www.inship.jp/news/news_detail/yumemi.html
【今後について】
 なお、インシップにおいては、東京地方裁判所および東京高等裁判所の判断を重く受け止め、夢実耕望:小林金夫および久保田史の原料偽装行為のみならず、岡田清の(指定原料の)合意が無かったと原料偽装を隠蔽する行為は、消費者を欺く許されざる行為であるとの認識の上、刑事罰を含めた社会的責任の追及も果たしていきます。
【株式会社インシップについて】

東京地方裁判所令和6年6月12日付け

                インシップ社屋(千葉県浦安市)

東京地方裁判所令和6年6月12日付け

               インシップキャラクター「元気のツボくん」
 インシップは、栄養補助食品、いわゆるサプリメントを販売する会社です。平成10年に創業し、創業当時より、他社が行わないお客様に寄り添った商品開発を行って参りました。具体的には他社が企業秘密にする原料情報を5W1H「なぜ・Why/何を・What/どこで・Where/誰が・Who/ いつ・When/どのように・How」として開示し、安心安全な商品を販売しております。原産地という法律的原産地(最終加工地)と実際原産地の、消費者を惑わす2種類の意味を持つ文言は使わず、原料を加工した場所ではない、原料を採った場所を「採取地」として開示しております。他社が行わない様なインシップの活動が評価され、「第35回 農林水産省食料産業局長賞」を拝受いたしました。
 インシップでは今後とも、お客様の求める情報を開示することで、お客様に寄り添った商品の販売に努めていきます。今後とも、変わらぬご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

東京地方裁判所令和6年6月12日付け

                 農林水産省 食料産業局長賞 受賞
株式会社インシップ http://www,inship.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社インシップ
〒279-8686 千葉県浦安市高洲2-4-10
media@inship.jp

裁判所が判決で夢実耕望の原料偽装を認定しました
2023年10月16月 13時
昨今、裁判所が株式会社夢実耕望の原料偽装の事実を認定し、損害賠償を命じました。経緯としては、株式会社夢実耕望(以下、夢実耕望と称します。)が実際に株式会社インシップ(以下、インシップと称します。)の指定した原料とは異なる原料を使用していた責任を追及したところ、夢実耕望の当時の代表である小林金夫、現代表である岡田清が原料偽装の事実を認め、謝罪したため、株式会社インシップは、お客様への謝罪および補償を速やかに実施いたしました。
しかしながら、お客様への補償の金額の話になると、夢実耕望の現代表取締役:岡田清(以下、「岡田清」と称する。)は掌を返すように、一旦は認めた原料偽造の事実を否認し、あろうことか、お客様に対する補償をも拒絶し、インシップとの取引を一方的に停止するといった暴挙に出ました。インシップにおいては、原料偽装を行った夢実耕望の当時の代表取締役:小林金夫(以下、「小林金夫」と称する。)および同取締役:久保田史(以下、「久保田史」と称する。)と共に、原料偽装の発覚当時は偽装事実を認め謝罪していたが(指定原料の)合意が無かったと覆して隠蔽を図った岡田清の行為は極めて悪質であると判断し、訴訟を提起しました。
長年に渡る裁判において、インシップが様々な証拠資料を提出し、事実としての夢実耕望による原料偽装を主張したところ、令和5年10月10日、東京地方裁判所が、夢実耕望の原料偽装、および、取引停止の違法・不当性を認定し、法人である夢実耕望と共に、岡田清、久保田史、小林金夫、前取締役:小林正子が損害賠償責任を負うとの判決を出しました。
なお、インシップにおいては、夢実耕望:小林金夫および久保田史の原料偽装行為のみならず、この期に及んで岡田清の(指定原料の)合意が無かったとする隠蔽行為は、消費者を騙す卑劣な行為であるとの認識の上、刑事罰を含めた社会的責任の追及も果たしていきます。
最後に、この度の夢実耕望による原料偽装でご迷惑をおかけしたお客様に謝罪をするとともに、今後は製造委託先の会社への監査を強化すると共に、お客様に更なる安心安全な商品を提供させていただくことをお約束します。
【本件訴訟の概要】
裁判所:東京地方裁判所
原 告:株式会社インシップ
被 告:株式会社夢実耕望、岡田清、久保田史、小林金夫、小林正子
【裁判所の判断】
1. 株式会社夢実耕望
(原料偽装について)
夢実耕望とインシップの間には合意(原料の指定)があったと認められる(夢実耕望は指定原料以外を配合し、原料偽装を行った。)。
(取引停止について)
夢実耕望による取引停止は、信義則上の注意義務に違反するもので、違法・不当である。
2. 株式会社夢実耕望 現代表取締役 岡田清
(原料偽装について)
久保田史及び小林金夫が行った合意違反(原料偽装)につき、監視監督する義務を怠ったものであり、そのことにつき少なくとも重過失があったと認められる。よって岡田清は、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。
(取引停止について)
岡田清は、夢実耕望の代表取締役に再就任し、取引停止を行ったのであるから、取引停止につき、民法709条及び会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。
3. 株式会社夢実耕望 現取締役 久保田史
(原料偽装について)
久保田史は、合意(原料の指定)の存在を認識しつつ、指定原料以外の原料を用いて本件製品の製造を行ったと認められるから、民法709条に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。
久保田史は夢実耕望の取締役であり、その中で合意違反(原料偽装)を行ったものであるから、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。
(取引停止について)
久保田史は、代表取締役に就任し、取引停止を行ったものであるから、取引停止について、民法709条及び会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。
4. 株式会社夢実耕望 前代表取締役 小林金夫
(原料偽装について)
小林金夫は、合意(原料の指定)の存在を認識しつつ、指定原料以外の原料を用いて本件製品の製造を行ったと認められるから、民法709条に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。
小林金夫は夢実耕望の代表取締役であったところ、その中で合意違反(原料偽装)を行ったものであるから、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負う。
5. 株式会社夢実耕望 前取締役 小林正子
小林正子は夢実耕望の取締役であったところ、岡田清、久保田史、小林金夫が行った合意違反(原料偽装)及び取引停止につき、監視監督する義務を怠ったものであり、そのことにつき少なくとも重過失があったと認められる。よって、小林正子は、会社法429条1項に基づき、インシップに対する損害賠償責任を負い、名目的取り締まりであることを理由に責任を免れることはできない。
【株式会社インシップ】

昨今裁判所

                  インシップ社屋(千葉県浦安市)

昨今裁判所

               インシップキャラクター「元気のツボくん」
インシップは、栄養補助食品、いわゆるサプリメントを販売する会社です。平成10年に創業し、創業当時より、他社が行わないお客様に寄り添った商品開発を行って参りました。具体的には他社が企業秘密にする原料情報を 5W1H 「なぜ・Why/何を・What/どこで・Where/誰が・Who/ いつ・When/どのように・How」として開示し、安心安全な商品を販売しております。原産地という法律的原産地(最終加工地)と実際原産地の、消費者を惑わす2種類の意味を持つ文言は使わず、原料を加工した場所ではない、原料を採った場所を「採取地」として開示しております。他社が行わない様なインシップの活動が評価され、「第35回 農林水産省食料産業局長賞」を拝受いたしました。
インシップでは今後とも、お客様の求める情報を開示することで、お客様に寄り添った商品の販売に努めていきます。今後とも、変わらぬご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

昨今裁判所

                 農林水産省 食料産業局長賞 受賞
株式会社インシップ http://www.inship.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社インシップ
〒279-8686 千葉県浦安市高洲2-4-10
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インシップのノコギリヤシエキスが裁判に勝訴!
2022年09月28月 17時
 岡山地方裁判所において、適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」の主張には根拠がないとし、ノコギリヤシエキスに対するインシップの主張が全面的に認められました。 岡山地方裁判所は、「ノコギリヤシの頻尿改善効果を肯定する研究報告等も相当数見られるのであるから、ノコギリヤシに、少なくとも個人差のある一定程度の頻尿改善効果が認められる可能性は否定しきれない。」と判決を下し、適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」(以下「消費者ねっとおかやま」と言います。)が敗訴しました。

岡山地方裁判所適格消費者団体

インシップ「ノコギリヤシエキス」
*ノコギリヤシエキスは健康食品であり、特定の疾病や身体の構造機能に影響を及ぼす医薬品ではありません。
●請求の内容
 消費者ネットおかやまが、インシップ製品ノコギリヤシエキスの広告に対し、景品表示法5条1号の優良誤認表示が認められるとして、同法30条1項1号に基づき、差止請求事件を提訴しました。
●裁判所による判断
 消費者ネットおかやまは、インシップ製品ノコギリヤシエキスの効果を否定する独自の証拠を提出しました。それに対し、インシップはインシップ製品ノコギリヤシエキスの効果を肯定する証拠を複数提出したところ、7つの証拠が採用され、インシップが勝訴することとなりました。
 裁判所は、「有効性等について厳格に審査されて承認を受けた医薬品でさえも、治療効果を否定する試験結果等が存在し得るのである」とし、「ノコギリヤシの頻尿改善効果を肯定する研究報告等も相当数見られるのであるから、ノコギリヤシに、少なくとも個人差のある一定程度の頻尿改善効果が認められる可能性は否定しきれない。」と判断しました。
 そして、「ノコギリヤシのヘキサン抽出物を用いた特定製剤であるPermixonに限らず、他のノコギリヤシについても、頻尿改善効果を肯定する研究報告等が複数存在するのであるから、原告(消費者ネットおかやま)の主張は採用できない。」として、インシップ主張が全面的に認められました。
●インシップからのお知らせ
 この度は、不本意な裁判に巻き込まれることとなりましたが、無事に勝訴判決を得ることができ、安堵いたしております。ご愛顧いただいているお客様にはご心配と迷惑おかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
 裁判の判決からも分かるように、インシップは、これまでも真面目に製品づくりに取り組んでおりました。そして、業界最高品質の証である5W1Hという独自の考え方を元に、健康食品業界で唯一インシップだけが製品に関する全ての情報を開示し、これからも正直でありつづけます。
今後もインシップ製品をご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

岡山地方裁判所適格消費者団体

インシップキャラクター「元気のツボくん」
●判決全文
https://prtimes.jp/a/?f=d109201-20220928-ad2a032d9b2f475438e6ba5630bb877a.pdf
●インシップが依頼した弁護士
ネクスパート法律事務所
https://nexpert-law.com/yakkihoiryoho/
景表法・薬機法に精通
●インシップについて

岡山地方裁判所適格消費者団体

インシップ社屋(千葉県浦安市)

岡山地方裁判所適格消費者団体

農林水産省 食料産業局長賞 受賞
株式会社インシップ http://www.inship.jp/
1998年に設立、健康食品・コーヒー・煎茶の通信販売。
 農林水産省が後援する「第35回食品産業優良企業等表彰」で、CSR部門「農林水産省食料産業局長賞」を受賞。栄養補助食品製造業界からの同賞受賞はインシップが初。一般的な原産地とは異なる主原料採取地や主原料メーカーなどの情報開示をする安全性向上を目指した「5W1H」の姿勢が業界唯一の取り組みとして高く評価されました。
●本件に関するお問い合わせは下記へお願いいたします。
株式会社インシップ
〒279-8686 千葉県浦安市高洲2-4-10
MAIL:media@inship.jp