株式会社日本建設情報センターの訪問時の会話キッカケ
株式会社日本建設情報センターに行くときに、お時間があれば「大倉集古館 」に立ち寄るのもいいかもしれません。
「
素晴らしい会社にお邪魔することができ、光栄に思います。
御成門駅から近道を通ると何分くらいになりますか
大倉集古館 が近くのようですが、どのくらい時間かかりますか
非常にお元気のようですけど、何かスポーツをされていますか
」
google map
東京メトロ日比谷線の虎ノ門ヒルズ駅
東京メトロ日比谷線の神谷町駅
東京メトロ銀座線の虎ノ門駅
2025年04月28月 09時
【工作物石綿事前調査者】義務化が迫る!CIC日本建設情報センターが講習会
2025年02月27月 13時
CIC日本建設情報センター【テールゲートリフター特別教育】厚生労働省通達
2023年09月29月 13時
改正に伴い、CICでは厚生労働省カリキュラムに基づいた【熱中症予防労働衛生教育(熱中症予防管理者)】の講習会を全国の主要都市で拡大実施、企業の適切な対応と現場の安全確保を支援しています。
職場における熱中症対策の改正
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和7年6月1日施行)により、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を罰則付きで義務化されました。
本改正の適用については、事業者の業種や人数及び屋内・屋外を問わず対象となります。
また、労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者および労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこととされています。(基発第 0619001号)
学科:(1) 熱中症の症状 (2) 熱中症の予防方法 (3) 緊急時の救急処置 (4) 熱中症の事例
詳細を確認する
▼お申込みはこちら
https://www.cic-ct.co.jp/anzen-tokubetsu/heat/
- 受講料 -
熱中症予防管理者教育講習(通学講習)
15,000円(税込 16,500円)
【講師向け】熱中症予防管理者インストラクター養成講座+厚労省通達管理者教育(3.5時間)セットコース(1日間)
40,000円(税込 44,000円)
熱中症予防管理者教育講習(Web講習)
7,000円(税込 7,700円)
- 開催地 -
東京・大阪・名古屋の他全国の主要都市で開催予定。
※資料請求をしていただければ、今後開催地を広げた際に優先的にお申込みを承ります。
講座のお申込はこちら
- カリキュラム -
カリキュラム・講義内容は、平成21年6月19日付 基発 第0619001号、平成28年基安発0229第1号、令和3年4月20日付け基発0420第3号(令和3年7月26日一部改正)に基づき実施しています。
・通学講座(講師向け)…1日間(計5.5時間)
・通学講座(管理者向け)…1日間(計5時間)
・Web講座…計3.5時間
熱中症予防管理者と義務化となる作業環境
熱中症対策改正概要
「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係労働者への周知」は、以下の作業(熱中症のおそれのある作業)を対象に罰則付き(※)で義務化。当該作業で熱中症が疑われる労働者が発生した場合には、WBGT値や作業時間等にかかわらず、実施手順を踏まえ、適切に対処するよう厚労省より発表されました。(※)罰則「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が事業主に課せられます。
義務化が対象となる作業環境とは?
WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業を対象として、事業主に対し、具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられます。
また上記に該当しない作業についても、作業強度や着衣の状況によりWBGT基準値を超える場合は熱中症のリスクが高まるため、同様の措置を通達で推奨するとされています。
なお、同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者(労働者を管理監督する者など)についても、同様となります。
熱中症予防管理者の業務とは?
事業者は、職場における熱中症対策を衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等以外の者に熱中症対策を行わせる場合は、教育研修を受けた者等、十分な知識を有する者のうちから
熱中症予防管理者
を選任しその者が中心になって次の業務を行わせる必要があります。
1.作業に応じて、適用すべきWBGT基準値を決定し、併せて衣類に関し暑さ指数(WBGT)に加えるべき着衣補正値の有無を確認する。
2.3の1.の暑さ指数(WBGT)の低減対策の実施状況を確認する。
3.入職日、作業や休暇の状況等に基づき、あらかじめ各労働者の暑熱順化の状況を確認する。なお、あらかじめ暑熱順化不足の疑われる労働者はプログラムに沿って暑熱順化を行う。
4.朝礼時等作業開始前において労働者の体調および暑熱順化の状況を確認する。
5.作業場所の暑さ指数(WBGT)の把握と結果の評価を行う。評価結果に基づき、必要に応じて作業時間の短縮等の措置を講ずる。
6.熱中症のおそれのある労働者を発見した際に連絡を行う担当者や連絡先、措置の手順等について、作業開始前に周知する。
7.職場巡視を行い、労働者の水分および塩分の摂取状況を確認する。
8.退勤後に体調が悪化しうることについて注意喚起する。
本講座は、この「熱中症予防管理者」の養成のための教育を行いまます。
CICの熱中症予防管理者講習会について
CIC日本建設情報センターでは厚生労働省による熱中症予防管理者に対する教育実施要領に沿ったカリキュラムで省令に沿った教育を実施します。
熱中症予防管理者はCICにお任せください。
講座の詳細をチェックする
熱中症予防労働衛生教育についてはこちらで詳しく解説しております
「熱中症予防管理者教育とは?講習の内容や流れについて解説!」
https://www.cic-ct.co.jp/column/roudonettyusho-column/roudonettyusho-column-column01/
「熱中症予防管理者はWeb講座がおすすめ!受講概要と流れを解説」
https://www.cic-ct.co.jp/column/roudonettyusho-column/roudonettyusho-column-column02/
石綿障害予防規則が改正され、令和8年1月1日から工作物の解体工事では有資格者による調査が義務付けられます。CICは迫る義務化に向け対策に急ぐ現場のため厚生労働省カリキュラムに基づいた講習会を拡大実施。
工作物の石綿事前調査について資格を有する者が実施することが令和8年1月1日から施行されます。
この背景として、工作物の老朽化挙げられます。今後石綿を使用した工作物の老朽化で、解体工事も増加することが予想されていますが、石綿を吸い込んでしまうと肺がんや中皮腫などの病気リスクが高まります。そのため現場の作業員の石綿ばく露対策を万全に行う必要があり、安全性を担保するためにも必要な措置として厚生労働省により有資格者による調査が義務付けられました。
CIC日本建設情報センターでは、施行日までに有資格者が必要な事業者へ対応すべく【工作物石綿事前調査者】の講習会を東京・名古屋・大阪・福岡に加えて仙台・広島・札幌でも開催いたします。
現在、
3月開催の講習会申込をスタートしました。早期満席が見込まれますのでお早めにお申し込みください。
講義は、厚生労働省策定のカリキュラムを基に2日間(11時間)で実施します。
▼お申込みはこちら
https://www.cic-ct.co.jp/anzen-tokubetsu/kousakubutsu/
- 受講料 -
50,000円(税込 55,000円)
- 開催地 -
東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・広島・札幌の他全国の主要都市で開催予定。
※資料請求をしていただければ、今後開催地を広げた際に優先的にお申込みを承ります。
- カリキュラム -
日程:2日間 計:11時間
工作物石綿含有建材調査に関する基礎知識1
……1時間
工作物石綿含有建材調査に関する基礎知識2
……1時間
石綿含有建材の図面調査
…………………………4時間
現場調査の実際と留意点
…………………………4時間
工作物石綿含有建材調査報告書の作成
…………1時間
※講習の最後に修了試験があります。合格後に「工作物石綿事前調査者講習」修了証を配布します。
講習のタイムテーブル
- 受講資格 -
講習会を受講するためには、下表(1)~(11)いずれかの条件を満たす必要があります。
▼工作物石綿事前調査者とは
工作物石綿事前調査者とは、工作物における石綿使用の有無に関して正しく調査できるに足るものを指します。
工作物石綿事前調査者の要点を2分の動画にまとめましたので、こちらも是非ご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=0sof9Ng32w0
▼対象の主な工作物
以下の、特定工作物・特定工作物以外の工作物・その他(工作物以外で石綿が使用されている作業を行う場合)が主な対象となります。
※設備の中には、義務の対象外のものもあるので注意しましょう。例えば穀物を貯蔵するのが目的の貯蔵設備は対象外です。
■工作物における石綿事前調査を怠った場合は罰金も
元請け業者は3ヶ月以下の懲役、または30万円の罰金を支払わなくてはなりません。また、発注者が事前調査・報告、作業実施届出などを行わなかった場合、それぞれの違反で6月以下の懲役や50万円以下の罰金などの厳罰があります。知らなかったでは済まない状況です。
◎工作物石綿事前調査者についてはこちらで詳しく解説しております。
「【令和8年1月1日義務化】工作物石綿事前調査者とは?資格概要、取得のための講習について解説」
https://www.cic-ct.co.jp/column/kousaku-column/kousaku-column-column01/
「工作物とは?工作物の定義から種類まで詳しく解説」
https://www.cic-ct.co.jp/column/kousaku-column/kousaku-column-column02/
「工作物・建築物・構造物の違いについてわかりやすく解説!」
https://www.cic-ct.co.jp/column/kousaku-column/kousaku-column-column03/
「確認申請が必要となる工作物とその手順を解説!」
https://www.cic-ct.co.jp/column/kousaku-column/kousaku-column-column04/
「【2025年最新】アスベストの作業に必要な資格一覧!資格の概要と講習についても紹介」
https://www.cic-ct.co.jp/column/kousaku-column/kousaku-column-column05/
荷役作業に使用されるテールゲートリフターは、労働災害のリスクが存在するため、その機能や危険性を意識し安全な作業方法を身に付けた上で作業を行うことが必要です。
また、事業者はこの業務に就かせるすべての労働者に対し特別教育を実施しなければなりません。
上記の通達に伴い、CIC日本建設情報センターが【テールゲートリフター特別教育】【テールゲートリフター特別教育を実施するインストラクター(講師)養成講座】の講習会を10月から開催します。
▼詳しくはこちら
https://www.cic-ct.co.jp/tailgate_lifter
■ 講座概要【<作業者向け>テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育】
貨物自動車に設置されたテールゲートリフター操作の業務を行う方を対象に、 必要な知識と実務能力を習得していただくため、厚生労働省で定められた学科4時間、実技2時間の1日計6時間のカリキュラムによる講習です。講習修了時には、合計6時間のカリキュラムをすべて修了したことを証明する修了証を発行します。▼受講料 14,000円〔15,400円(税・教材費込)〕▼開催地・東京・大阪・名古屋で開催を予定しています。※その他、札幌・仙台・広島・福岡など全国各地で開催予定です。お申込みはお早めに >>>公式HPにてお申込みを承ります。https://www.cic-ct.co.jp/tailgate_lifter▼カリキュラム講義内容は、厚生労働省策定のカリキュラムに基づき下記のように行います。※日程:1日(9:00~17:00)
【<講師向け>テールゲートリフター特別教育 インストラクター養成講座】
テールゲートリフター業務に関して、自社内で特別教育を実施するための講師役や安全教育担当者を養成する講座です。
※こちらの講座は現在準備中です。10月以降詳細公開予定
▼詳細はこちらをご確認ください。
https://www.cic-ct.co.jp/tailgate_lifter
■テールゲートリフターとは
テールゲートリフターとは、トラック後部(テールゲート)に搭載された荷物積み降ろしのための昇降装置のことです。荷物を載せて床面と地面の間を行き来するので、フォークリフトなどの荷役機器を使用せず、ドライバー1人でも効率よく重い荷物の積み降ろしができます。
■テールゲートリフター特別教育受講対象
特別教育の受講が必要となる業務は、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作することだけではありません。 テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパーの操作、昇降板の展開や格納の操作など、テールゲートリフターを使用する業務も含まれます。 テールゲートリフターによる荷役作業を安全に行うため、荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に乗せ、または卸す作業を行う人にも、安全のためできるだけ特別教育を受けさせましょう。
■労働安全衛生規則改正後、特別教育を行わなかった場合
特別教育を実施せず労働者に作業を行わせた事業主は、労働安全衛生法第59条第3項に違反することとなり、「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」または、特別教育の記録を保存しなかった事業主は、労働安全衛生法第103条第1項 に違反し、「50万円以下の罰金」となります。
株式会社日本建設情報センターの情報
東京都港区西新橋3丁目24番10号ハリファックス御成門ビル6階
法人名フリガナ
ニホンケンセツジョウホウセンター
住所
〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目24番10号ハリファックス御成門ビル6階
企業ホームページ
創業年
1998年
推定社員数
11~50人
代表
代表取締役 井坂 誠司
資本金
1,000万円
周辺のお天気
周辺の駅
4駅都営都営三田線の御成門駅
地域の企業
地域の観光施設
法人番号
6010401036792
法人処理区分
国内所在地の変更
法人更新年月日
2019/12/06
プレスリリース
令和7年6月1日より【職場における熱中症対策】が法令により義務化!CIC
令和7年6月1日より【職場における熱中症対策】が法令により義務化!CIC日本建設情報センターの対策講座申込受付スタート!
2025年04月28月 09時
令和7年6月1日より【職場における熱中症対策】が法令により義務化!CIC日本建設情報センターの対策講座申込受付スタート!
【工作物石綿事前調査者】義務化が迫る!CIC日本建設情報センターが講習会を拡大。3月申込受付スタート!
2025年02月27月 13時
【工作物石綿事前調査者】義務化が迫る!CIC日本建設情報センターが講習会を拡大。3月申込受付スタート!
CIC日本建設情報センター【テールゲートリフター特別教育】厚生労働省通達の義務化により講習会を新規開催!修了証は即日発行。
2023年09月29月 13時
労働安全衛生規則が改正され「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。CICでは厚生労働省で定められたカリキュラムにより、テールゲートリフター特別教育を実施します。労働安全衛生規則改正により、令和6年2月1日以降、特別教育修了者以外はテールゲートリフターによる荷役作業を行うことができなくなります。