株式会社薬事法ドットコムの情報

東京都新宿区新宿4丁目3番17号-5F

株式会社薬事法ドットコムについてですが、推定社員数は11~50人になります。所在地は新宿区新宿4丁目3番17号-5Fになり、近くの駅は新宿三丁目駅。有限会社マイ・セルフが近くにあります。また、法人番号については「3011101062124」になります。
株式会社薬事法ドットコムに行くときに、お時間があれば「帝国データバンク史料館」に立ち寄るのもいいかもしれません。


法人名フリガナ
ヤクジホウドットコム
住所
〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号-5F
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推定社員数
11~50人
周辺のお天気
周辺の駅
3駅
東京メトロ丸ノ内線の新宿三丁目駅
JR東日本山手線の新宿駅
JR東日本中央本線の新宿駅
地域の企業
3社
有限会社マイ・セルフ
新宿区新宿1丁目8番2号302号室
秩父鉱業株式会社
新宿区新宿3丁目1番24号
株式会社ライフウェア
新宿区新宿2丁目15番24号成田ビル5F
地域の観光施設
3箇所
帝国データバンク史料館
新宿区四谷本塩町14-3
東京おもちゃ美術館
新宿区四谷4-20 四谷ひろば内
東京消防庁消防防災資料センター消防博物館
新宿区四谷3-10
地域の図書館
1箇所
新宿区立角筈図書館
新宿区西新宿4丁目33-7
法人番号
3011101062124
法人処理区分
国内所在地の変更
法人更新年月日
2020/09/16

急げ!ステマ規制対策
2023年04月14月 13時
~具体例をたっぷり解説します~株式会社薬事法ドットコムは「急げ!ステマ規制対策 ~具体例をたっぷり解説します~」と題したオンラインセミナーを開催いたします。



【セミナー概要】ステマ規制が10月から始まることになりました。10月以降の広告類がターゲットなのではなく、10月1日現在で消費者が目にするものはすべて対象です。なので、その対策は今すぐ始める必要があります。このセミナーでは、みな様から寄せられている具体例をもとに──
どういう場合にステマに該当するのか?
対策していないステマは、どういうペナルティを受けるのか?
10月1日までに何をすればよいのか?
などを具体的に解説します。【内容】プロローグ ステマ規制のあらましPart1.自社発信 I.なりすまし  1.法的規制  2.自主規制:アットコスメなど
 II.自社メディア
  1.HP・LP   (1)HP・LP内口コミ   (2)HP・LPへのインスタの引用   (3)ドクターなど専門家コメント
  2.記事メディア:商品が出て来なくても対象になるのかPart2.第三者発信 I.アフィリエイター管理  アフィリエイト規制とどう連動させるか II.インフルエンサー  ステマになる場合とならない場合 III.非WEB  紙媒体やインフォマの注意点 IV.自主規制  1.インスタグラム  2.ツイッターPart3.違反認定のリスク I.消費者庁による違反追及のフロー   1.調査手続   2.措置命令と確約手続と公表   3.投稿削除
 II.インフルエンサーへの訴訟
 III.ネガティブステマで被害を被っている場合の消費者庁の動かし方Part4.10月1日までになすべきこと
■参加費・開催日時・お申込み方法等[参加費]30,000円(税込)[日時]2023 年5月26日(金)・Zoomセミナー :13:30 ~ 15:30 ※後日録画視聴可(有料)・Zoom個別相談 :15:30 ~ 16:00「主催」株式会社薬事法ドットコム[お申込方法]お申込みフォームよりお申込みください。 https://www.yakujihou.com/seminar/s20230526/■登壇者林田 学(はやしだ まなぶ)



1. コンサル:薬事法ドットコム社主2. リーガル:M&M法律事務所最高顧問3. メディカル:クリニック・臨床試験機関など運営弁護士出身の実業家。薬事法ドットコム社主。東大法大学院卒。平成14年度薬事法改正委員会委員等も歴任。RIZAPを2店舗からコンサルし100倍以上の成長に導くなどマーケティングにも詳しい。

オンラインセミナー/消費者庁調査に依拠 間違いだらけのステマ規制対策!何が規制され、どう対応すべきかを具体的にレクチャーします
2023年02月24月 13時
~販売者も代理店もメディアもインスタグラマー・アフィリエイターも必聴~株式会社薬事法ドットコムは「消費者庁調査に依拠 間違いだらけのステマ規制対策!何が規制され、どう対応すべきかを具体的にレクチャーします ~販売者も代理店もメディアもインスタグラマー・アフィリエイターも必聴~」と題したオンラインセミナーを開催いたします。



【セミナー概要】
今年、景表法によるステマ規制が始まります
規制の範囲はとても広く、「内容は任せるけど投稿したらお礼します」というインスタグラマーへの勧誘や医師のコメントや体験談(口コミ)も規制の対象になります
規制の影響を受ける人も広範囲で、メディア(Webメディア・雑誌社・TV局)やインスタグラマー・アフィリエイターも関わってきます
規制に違反すると、おとり広告として処分された「スシロー事件」のような措置命令の対象になる他(公表)、投稿の削除もありえます
YDC(薬事法ドットコム)には、景表法対策委員会があり、景表法対策に熟練しています。そのYDCが景表法を司る消費者庁に対する独自の調査の調査も踏まえた上で、規制の内容と違反しないためになすべきことをお伝えします
【内容】
I.ステマの定義
 1.一般の定義より広い、規制上の定義
 2.ミスリーディングな新聞報道
II.どういうプロモーションが規制されるのか?
 1.「#PR」では回避できないのか?
 2.比較公告
 3.第3者のコメント
 (1)医師などの専門家のコメント
 (2)体験談・口コミなどの消費者のコメント
 4.「広告」と表示していないタイアップ記事
III.規制に違反したら誰がどういう処分を受けるのか?
 1.調査の手続き
  ─やり取りメールは全部出さされるのか?
 2.景表法違反で下される処分
  ─措置命令(公表)・投稿削除
 3.インスタ投稿が違反している場合
 (1)インスタグラマーはどういう責任を負うのか?
 (2)依頼者はどうなるのか?
 (3)イスタグラマーが勝手にやっている場合はどうなるのか?
 (4)インスタグラマーが訴えられることもあるのか?
 4.タイアップ記事が違反している場合
 (1)メディアはどういう責任を負うのか?
 (2)取材された側はどういう責任を負うのか?
 5.アフィリエイトはどうなるのか
 (1)公式サイトにリンクされる場合
 (2)インスタ型:アシスト社事件のような事件はどうなるのか?
 6.広告代理店はどうなるのか?
IV.違反しないためにはどうしたらよいか?
 1.どう注記したらよいのか?
 2.どこに注記したらよいのか?
V.いつから?それまでにやるべきことは?
 1.いつから始まるのか?
 2.それまでにやるべきことは何か?
■参加費・開催日時・お申込み方法等
[参加費]30,000円(税込)
[日時]2023 年3月10日(金)
 ・Zoomセミナー :13:30 ~ 16:30(途中10分休憩あり) ※後日録画視聴可(有料)
 ・Zoom個別相談 :16:30 ~ 17:00
「主催」株式会社薬事法ドットコム
[お申込方法]お申込みフォームよりお申込みください。
  https://www.yakujihou.com/seminar/s20230310/
■登壇者
弁護士出身の実業家。薬事法ドットコム社主。
東大法大学院卒。平成14年度薬事法改正委員会委員等も歴任。RIZAPを2店舗からコンサルし100倍以上の成長に導くなどマーケティングにも詳しい。「実録景表法」「30万人のサブスク・定期顧客を生み出すリーバルマーケティング」(いずれもダイヤモンド社)など実践的な景表法の著書もあり。景表法に精通し、「景表法対策委員会」の委員長も務める。
<景表法対策委員会>https://www.yakujihou.com/service/keihyou/