株式会社GTM総研の訪問時の会話キッカケ
株式会社GTM総研に行くときに、お時間があれば「アーティゾン美術館」に立ち寄るのもいいかもしれません。
「
今日もいい日ですね。
京橋駅の近くにオススメのお店はありますか
アーティゾン美術館が近くにあるようですが、好きですか
株式会社GTM総研で働くの楽しそうですね
」
google map
JR東日本東北本線の東京駅
JR東日本東海道本線の東京駅
JR東日本東北本線の東京駅
2023年06月22月 13時
「内部統制診断ドック」内部統制運用状況の問題有無を診断します【GTM総研
2023年06月15月 13時
【相続税還付手続き検討ドック】相続税の申告は適正でしたか?~確認してみま
2023年06月08月 13時
電子帳簿保存法診断ドック
2023年06月01月 13時
実務経験豊富な公認会計士等会計専門家及び弊社のITコンサルタントのメンバーにより、貴社の内部監査の状況を、専門家の立場から実態調査いたします。
内部監査はなぜ必要か
企業の経営目標の達成に必要な要素は大きく下記に分類されます
・経営体制の確立
・事業活動の効果的推進
・社員の規律保持士気高揚
・社会的信頼
内部監査は、これらの経営管理状況等を評価し、必要に応じ企業の発展に最も有効な改善策を助言・勧告するとともに、その実現を支援する機能となります。
また、規模の拡大や活動範囲の分散化等に関連して、分権管理が組織体の目標達成に向けて効果的に行われているかを評価・検討し、助言・勧告する機能にもなります。
どんな効果があるのか
一例としては、内部監査機能が効果的に遂行されることによって、例えば、次のような要請に応えることができます。
1. 企業の施策が効果的に実行されているかを検討・評価し、その改善を図ることができます。
2.内部統制の目標(情報の信頼性、法令準拠性の確保、効率性の向上)をより効果的に達成することができます。
3.分散管理の効果的な運用の状況評価し、部門間の連携状況や事業活動の効果的遂行に資することができます。
4.情報システムの有効性および効率性に関し、組織体の求める水準を達成しているかを検討・評価し、その改善を図ることによって情報システムの効果的運用を促進することができます。
どんな種類の監査があるのか
内部監査には、3つの種類があります。
1.各部門への業務監査
企業の業務分掌規程や組織規程、業務マニュアルに基づき、各部門の業務が適切に運用されているかを監査部等が監査し評価します。
監査を行うことで、整備された規定やマニュアルが適切に運用されていることを担保します。
また規定やマニュアルが必要かつ十分に整備されて運用されているかを検証します。
必要に応じて主要業務のRCM(リスクコントロールマトリクス)を作成して、業務分掌規程等組織規程やマニュアルの必要十分性を検証します。
2.テーマ別の監査
監査のテーマ(例えば「債権管理の実態」や「情報システムリスクへの対応状況」等)として運用不備の懸念が生じたテーマを設け、そのテーマについて重点的に監査を行います。改善終了まで連年で行うこともありますが、この結果、運用不備事項が改善されます。
3.経営状況に関する監査
企業のリスクマネジメントの妥当性の観点から、企業のガバナンスプロセスの評価に加え情報システムに関するリスクも含めた企業のリスクに対して適切な対応が選択されているか、すなわち、経営責任が果たされているかを評価し、改善提案を行います。
GTMの強み
GTMには、大手監査法人出身で監査経験のみならず様々な経験を有する公認会計士の他、IT専門家が所属していることから、企業の置かれた環境に応じた合理的かつ効果的な内部監査を提供することができます。
1.経験豊富な公認会計士等が担当します。GTMの公認会計士等は、監査経験のみならず、不正会計の調査等様々な経験を有しております。従って、貴社の抱える問題点等に応じたリスクマネジメント状況の他、業種、事業規模、ステージ(上場会社、上場準備等)等を考慮して貴社にとって最適な公認会計士をアサインします。
2.IT専門家によるITに係る内部監査の対応が可能です。
GTMコンサルティングのIT専門家が、ITに関する内部監査に関与いたします。そのため、より重要性を増してきたIT(情報技術)に関するガバナンスが組織の戦略や目標に合致しているか等についてIT目線での内部監査を実施することが可能です。
3.大手監査法人出身の公認会計士が会計監査人対応を行います。
GTMの公認会計士は大手監査法人出身者で構成されており、会計監査人監査の視点を内部監査に取り入れることが可能です。会計監査人が内部監査の監査結果を利用できる場合、会計監査人による監査工数の削減に繋がります。
GTMのサービス
・内部監査診断ドック(簡易調査)
※簡易チェック50万円~作業工数による
実務経験豊富な公認会計士等会計専門家及び弊社のITコンサルタントのメンバーにより、貴社の内部監査の状況を、専門家の立場から実態調査いたします。
・貴社の内部監査の計画、対象、手続き、その結果のフォローアップ状況について、合理的かつ効果的なものになっているかについて、専門家が実態把握のための簡易調査を行います。
・簡易調査の結果を踏まえ、内部監査の状況について、簡易調査レポートを作成いたします。
1, 内部監査のアウトソーシング※お見積りの上検討
貴社の状況を確認いたします。
・リスクマネジメント状況
・業種
・事業規模
・ステージ(上場会社、上場準備等)
上記を確認後、貴社の抱える問題点等に応じて下記を提供いたします
・合理的で効果的な内部監査計画の立案
・第三者的な立場からの内部監査の実施
・結果の経営者及び監査役等への報告
・指摘事項のフォローアップ
これにより、貴社は本業(コアビジネス)に経営資源(人員)を集中させることができます。
2, 内部監査のコソーシング※お見積りの上検討
貴社の内部監査部門と共同して貴社が行う内部監査を支援します。
共同作業を通じて助言を行います。例としては下記などが挙げられます
・リスクマネジメントにかかる評価手法
・ITガバナンスも含めてガバナンス体制にかかる内部監査手法や監査技術
・最高経営者、取締役会、監査役会等との情報の伝達プロセス
・報告の対象文書化(調書化)
これにより、貴社は内部監査の知識・ノウハウを社内に蓄積することが可能となり、監査のスピードアップ、時間・コスト削減、人材育成等を含めた内部監査の高度化を支援します。
・業務の進め方
上場又は会社法上の大会社化をご検討している企業の皆様へ
■内部統制の構築支援
内部監査以前に内部統制の構築から始めたいと考えている企業(上場準備会社、会社法上の大会社化を予定している企業等)の皆様に対しては内部統制構築支援業務をご提供しております。
●内部統制構築プロジェクトのPMO業務
●実態把握のためのショートレビューの実施
●業務記述書、フローチャート、RCMの所謂三点セットの作成
●課題の整理と改善策の検討
●関連する規程、マニュアルの整備
●内部統制の運用テストの実施
●上場後のJ-SOX評価
お問い合わせ先
下記フォームにご入力ください
https://forms.office.com/r/WirvdB8u2u
e-mail:internal_audit@gtmri.co.jp
TEL:03-3242-0260
株式会社GTM総研について
【会社概要】
社名:株式会社GTM総研
本社所在地:〒104-0028東京都中央区八重洲二丁目1-4 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルスクエア 4F
代表取締役:恩田 勲
事業内容: 会計、経営支援、コンサルティング
設立: 1977年10月
HP:https://gtmri.co.jp/
内部統制とは
内部統制とは、下記の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスとなります。
“業務の有効性及び効率性“、“財務報告の信頼性“、“事業活動に関わる法令などの遵守“、“資産の保全“
また上記を満たすためには下記の6つの基本的要素が満たされている必要があります。
“統制環境“、“リスクの評価と対応“、“統制活動“、“情報と伝達“、“モニタリング(監視活動)“、“ITへの対応“
内部統制の分類
内部統制の構築義務は、株主・債権者保護の観点から、会社法においては事業活動全般に対して求められており、上場会社には投資家保護を目的として、財務報告の信頼性確保に焦点をおいた、さらなる内部統制の構築(いわゆるJ-SOX対応)が求められております。
1. 会社法上の内部統制
大会社等に対して「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」が規定(会社法)され、内部統制の整備運用を義務としています。
2. 金融商品取引法上の内部統制
上場会社等に対して「その企業集団及び会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保する」必要があることから、その体制を評価した内部統制報告書を有価証券報告書と合わせて内閣総理大臣に提出することが求められています。この報告制度の事をJ-SOXといいます。
GTMのサービス
1. 内部統制診断ドック(ICドック)
※全般統制の簡易ドック(チェックリスト及びヒアリングによる調査)は50万円~、内部統制診断ドック(簡易ドックに実態調査を加味)は作業工数 お見積りによる
1. 貴社の内部統制運用が会社法の全般統制、さらには金融商品取引法の適正性をチェックし問題有無を診断
大手監査法人にて、様々な業種業態、規模の会社にて会社法又はJ-SOX対応の監査を行ってきた公認会計士等が、貴社の全般統制やJ-SOXの運用状況の適正性について第三者目線で診断いたします。業務分掌規程、組織権限規程や稟議規定とその運用実態をRCMの再確認を含めて実施致します。
2. 合理性の観点からの診断
会社規模や業種業態に適した効果的でかつ合理的な内部統制となっているか(過剰な内部統制になっていないか)という視点でも第三者目線で、ご希望に応じて診断致します。
内部統制には業務の効率性も求められておりますので、屋上屋を重ねる統制手続きを求めているわけではなく、その合理性も重要だという認識です。
2. 内部統制構築支援
ICドックの診断結果を受けて、より詳細な実態調査を実施し、内部統制上の課題を抽出します。
詳細調査を踏まえて貴社のプロジェクトチームの構築支援、プロジェクトの運営支援(PMO業務)を行います。
検出された課題(過剰な内部統制に対する合理化を含む)に対する改善提案を行うとともに、効率化できる部分は効率化し、経営資源をよりリスクの高い領域に投下することにより、より効果的な内部統制の構築を支援します。
改善提案にあたりシステムの改修が必要な場合は、システム改修プロジェクトについても並行して支援します。
改善後の業務を定着化させ、PDCAサイクルが正常に回る体制の構築を支援します。
2011年3月に内部統制報告制度に関する基準が改訂され制度の簡素化が可能となってから、すでに10年以上経過しておりますが、多くの会社が従来通りの制度運用を行っているのが実情です。
2011年3月の内部統制報告制度に関する基準の改訂では、企業の創意工夫を生かした監査人の対応の確保、企業において可能となる簡素化の明確化、中堅・中小上場企業に対する簡素化が明確化されました。
「企業の創意工夫」とは、「経営者にはそれぞれの企業の状況等に応じて、内部統制の機能と役割が効果的に達成されるよう、自ら適切に創意工夫を行っていくことが期待されている。」ことを反映したものであり、内部統制の合理化は内部統制報告制度に関する基準改訂の趣旨に沿ったものとなります。
GTMでは、過剰な内部統制についても課題として識別し、合理的な水準の内部管理体制の構築を支援します。
内部統制の合理化の必要性
内部統制の効率化と効果的な内部統制の構築を目指すことは矛盾するものではありません。
限りある経営資源を効果的に利用するためには、リスクの高い領域や、成長事業、コア事業を中心に重点的に経営資源を配分する必要があります。
そのためには、業務の効率化が可能な業務については効率化させて、経営資源を確保する必要があります。
したがって、内部統制の合理化は、内部統制体制のレベルアップにつながり、会社の発展に必要な対応となります。
問い合わせ先
下記フォームにご入力ください
https://forms.office.com/r/ZdnawPRT2W
e-mail:IC@gtmri.co.jp
TEL:03-3242-0260
株式会社GTM総研について
【会社概要】
社名:株式会社GTM総研
本社所在地:〒104-0028東京都中央区八重洲二丁目1-4 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルスクエア 4F
代表取締役:恩田 勲
事業内容: 会計、経営支援、コンサルティング
設立: 1977年10月
HP:https://gtmri.co.jp/
相続税の申告について
相続税の申告を済まされた方でも、申告した相続税額が過大な場合は、申告期限から5年間は、申告内容の確認に伴い還付請求(更正の請求)を行うことができます。私どもが確認(無料)の対象としている過年度の相続税申告は次のとおりです。
GTMグループの相続税還付手続きサービスについて
相談受付後の私どもの確認により、土地等評価見直しによる還付請求が見込まれる申告については、当社専門家が責任を持って還付請求手続き及び税務当局への説明・交渉を行います。なお、土地等以外の相続財産評価額等の相続申告内容が適正であることを前提にしており、これらの内容に問題がある場合には納税が生じる場合があります。
税務調査が終了し、還付される(減額される)相続税額に対しては、当社所定の報酬をいただきます。それまでの間、報酬はいただきません。
「税務調査を受けることになったので、これを機会に土地等評価見直しによる還付請求の可能性を確認したい」場合も、ドックの条件に合致すればお受けします。また「税務調査に立ち会ってほしい」というご要望も別途有料にてお受けいたします。
上記の「無料確認」の対象でない申告であっても、相続税申告評価額に疑義のある方はご相談いただければ、有料(10万円~)にて確認いたします
担当者について
相続税還付手続き検討ドック担当 高田 治樹(税理士)
【プロフィール】
国税局資産課税課長補佐、特別国税調査官(資産税)、税務大学校教授等を歴任し、2014年6月退官。同年GTMグループに入社し、資産コンサルティング担当兼GTM専門家倶楽部運営担当、GTMグループ資産税担当顧問を歴任し、現在GTM税理士法人税理士。
問い合わせ先
下記フォームにご入力ください
https://forms.office.com/r/c7pZb6BkKT
e-mail:souzoku@gtmri.co.jp
TEL:03-3242-0260
株式会社GTM税理士法人について
【会社概要】
社名:株式会社GTM税理士法人 (※GTM税理士法人は、株式会社GTM総研のグループ会社です)
本社所在地:〒104-0028東京都中央区八重洲二丁目1-4 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルスクエア 4F
統括代表社員: 朝日 良平
事業内容: 税務(法人・個人向け全般 )
設立: 1977年10月
HP:https://gtmri.co.jp/
具体的な対応がわかりにくい「電子帳簿保存法の改正」への対応について、
・何をする必要があるのか?
・何が今足りていないのか?
・データの保存要件を満たすための基準は?
・自社のシステムはこのままでいいのか?
・DXの方針に影響が出るのか?
等の疑問に対しGTMグループの税理士やITコンサルタントが貴社の状況を診断し、簡易調査レポートを作成します。
必要な場合業務内容の整理からシステム導入、更新をサポートします。
※簡易チェック50万円~作業工数により変動
あなたの会社の電子帳簿保存法対応は十分ですか?
「自社の電子帳簿保存法対応が最新の法令に対応しているのか確信が持てない」
「会計システムのDX化を実現したいが、電子帳簿保存法の要件を満たしたシステムを構築するためには、どこから手をつければよいかわからない」
このようなお悩みに対して、貴社の会計システムが電子帳簿保存法の要件を満たしているか、どこを改善すべきかをGTMグループの経験豊富な税理士、会計士、ITコンサルタントが診断を行い、レポートとして提出します。
改善すべき点がある場合は、システムの導入や更新、規定作成の対応をサポートします。
書類や帳簿の保存対象は明確になっていますか?
例えば、“販売管理システムの取引明細データベース”のようにドキュメントの形を取っていないデータも「補助簿」として電子データ保存の対象となりますが、電子帳簿保存法の対象外とされている企業が見受けられます。
売上帳や仕入帳、賃金台帳などを会計システムに連携しているシステムから作成している場合、取引の明細情報を記録した「補助簿」を電子データで保存する必要があり、一般的に取引明細データベースそのものも対象となります。国税関係帳簿等を電子データとしての保存に代えることができるのは、国税関係帳簿の全部又は一部について、「自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用する場合」と規定されているためです。
また、これらの帳簿(補助簿含む)には「検索機能」、「見読可能性」が要件となっており、更に、加算税5%軽減措置を得る為には「優良な電子帳簿」の要件を満たす必要があるため、「訂正、削除履歴」、「相互関連性」の要件も各帳簿で満たす必要があります。
電帳法診断ドックとは
電帳法診断ドックでは、上記の帳簿を含めた保存要件や、経費関連の細かい疑問点の解消を含め、電子帳簿保存法の要件をチェックポイント形式で確認し、レポートとして提出します。
※簡易チェック50万円~作業工数により変動
貴社の会計システム等が電子帳簿保存法の要件を満たしていない場合は貴社でどのような対応をすればよいか、業務観点からのアドバイス及び、システム導入、改修を含め、提案・サポートします。
【電帳法診断ドックの確認項目概略図】※赤字が確認項目
【レポートの一部サンプル】
担当者について
電帳法ドック担当 丸山 聖司(税理士)
【プロフィール】
国税局において、情報技術専門官として大企業の税務調査、電子帳簿の実地審査、企業の指導、研修講師に携わる。
税務大学校教授、課税第一部統括国税実査官 (電子商取引担当)、調査部統括国税調査官を歴任。税務署長を最後に退官。
問い合わせ先
下記フォームにご入力ください
https://forms.office.com/r/1u2CgQm3xq
e-mail:ebpl_dock@gtmri.co.jp
TEL:03-3242-0260
株式会社GTM総研について
【会社概要】
社名:株式会社GTM総研
本社所在地:〒104-0028東京都中央区八重洲二丁目1-4 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルスクエア 4F
代表取締役:恩田 勲
事業内容: 会計、税務、経営支援、コンサルティング
設立: 1977年10月
HP:https://gtmri.co.jp/
株式会社GTM総研の情報
東京都中央区八重洲2丁目4番1号
法人名フリガナ
ジーティーエムソウケン
住所
〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目4番1号
推定社員数
1~10人
周辺のお天気
周辺の駅
4駅東京メトロ銀座線の京橋駅
地域の企業
地域の観光施設
法人番号
7010001091493
法人処理区分
新規
プレスリリース
「内部監査診断ドック」内部監査のアウトソーシング・コソーシング内部監査の
「内部監査診断ドック」内部監査のアウトソーシング・コソーシング内部監査の高度化を支援します【GTM総研】
2023年06月22月 13時
GTMグループでは、内部監査のアウトソーシング・コソーシングの簡易調査である内部監査診断ドックを始めました・ 内部監査診断ドック(簡易調査)
「内部統制診断ドック」内部統制運用状況の問題有無を診断します【GTM総研】
2023年06月15月 13時
内部統制運用状況の問題有無を診断する内部統制診断ドック(ICドック)を始めました。GTMグループでは内部統制運用状況の問題有無を診断する内部統制診断ドック(ICドック)を始めました。会社法、金融商品取引法(J-SOX)目的の内部統制の構築支援から、内部統制の合理化支援まで行います。
【相続税還付手続き検討ドック】相続税の申告は適正でしたか?~確認してみませんかあなたの申告~
2023年06月08月 13時
相続税の申告期限から5年以内の方は、既に提出している相続税の申告内容を見直すことによって、一度納めた相続税が戻ってくる場合があります。GTM税理士法人は、株式会社GTM総研のグループ会社です
電子帳簿保存法診断ドック
2023年06月01月 13時
電子帳簿保存法対応をどうすればいいのか?データの保存の仕方は?貴社の電子帳簿保存法対応が十分にできているか診断いたしますGTMグループでは、電子帳簿保存法の対応状況を診断する「電帳法診断ドック」サービスを始めました。